http://www.asahi.com/national/update/1213/OSK200612130057.html
まず、有罪判決というだけで地裁のバカっぷりを感じてしまう訳だけれども、判決要旨を見ると基本的な状況把握は出来ているようで。ただまあ、「幇助」を認定してしまったその一点だけでそれも台無しなんですが。
ネット上でウィニーなどを利用してやりとりされるファイルのうち、かなりの部分が著作権の対象となり、こうしたファイル共有ソフトが著作権を侵害する態様で広く利用されている。
ウィニーが著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ、広く利用されていたという現実の利用状況の下、被告は、新しいビジネスモデルが生まれることも期待し、ウィニーが上記のような態様で利用されることを認容しながら、ウィニーの最新版をホームページに公開して不特定多数の者が入手できるようにしたと認められる。
これらを利用して正犯者が匿名性に優れたファイル共有ソフトであると認識したことを一つの契機とし、公衆送信権侵害の各実行行為に及んだことが認められるのであるから、被告がソフトを公開して不特定多数の者が入手できるよう提供した行為は幇助犯を構成すると評価できる。
この程度で「幇助」を認定できるんなら、winnyのバージョンアップの機会を永遠に奪った事で、暴露ウィルスによる大量の被害を結果的に誘引した京都府警が、何の罪にも問われないというのもおかしな話だなぁ、と*1。
*1:まあ、警察は取り締まるのが仕事なので、そんな判断が出る事は(残念ながら)ないでしょうが